同窓会・会則
第1章 総則
〈この会の目的〉
- 第1条
- 静岡産業技術専門学校同窓会(以下本会という)は、会員相互の親睦を図り、母校の事業を後援することを目的とする。
〈事務所の設置〉
- 第2条
- 本会は、本部を静岡産業技術専門学校内に置く。
第2章 会員
〈会員〉
- 第3条
- 本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 静岡産業技術専門学校を卒業した者。
- 特別会員 静岡産業技術専門学校現職員および旧職員
- 準会員 静岡県自動車学校整備教育部および静岡産業技術専門学校自動車関連の教育課程を卒業し入会を希望する者。
第3章 役員
〈役員の構成〉
- 第4条
- 本会に次の役員を置く。
- 理事 10人以内
- 監事 1人
理事のうち会長1人、副会長2人、会計1人を理事会において選任する。
監事は卒業生の中から、理事会において指名選任された者とする。
〈理事の選出〉
- 第5条
- 理事は、次の各号に掲げる者とする。
- 各卒業期を代表し推薦選出された幹事のうち理事会において選任された者
- 卒業生のうち理事会において指名選任された者
- 静岡産業技術専門学校校長
- 静岡産業技術専門学校教務課長
- 会計を委嘱された静岡産業技術専門学校の職員
〈役員の任務〉
- 第6条
- 会長は本会を統括し、副会長は会長を補佐すると共に会長に事故あるときはその職務を代行する。
監事は会計を監査する。
〈役員の任期〉
- 第7条
-
- 役員の任期は3年とする。ただし、欠員補充のため選任された者については前任者の残任期間とする。
- 役員は再選されることができる。
- 役員は任期満了後も後任者が選出されるまではその任務を行う。
〈職員〉
- 第8条
- 本会の会計を学校の職員に委嘱することができる。
〈幹事〉
- 第9条
- 幹事は各卒業年度から1名以上推薦選出される。
第4章 会議
〈役員会の開催〉
- 第10条
- 役員会は必要の都度会長が招集する。
〈役員会に付議すべき事項〉
- 第11条
- 役員会は次の事項を審議する。
- 会則の変更
- 予算の可決・決算の承認
- 役員の改選
- 会費の決定
- その他本会の運営上必要な事項
〈議決の方法〉
- 第12条
- 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
〈会議の議長〉
- 第13条
- 会議の議長は会長があたる。
〈議事録署名人〉
- 第14条
- 会議の記録は議長および出席者のうちから議長の指名する者の署名を求め保存する。
第5章 会費および会計
〈会費の納入〉
- 第15条
- 会費は入会のとき会費を納める。
- 納入した会費は理由の如何を問わずこれを返還しない。
〈会計年度〉
- 第16条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
〈予算の編成〉
- 第17条
- 予算は毎会計年度開始以前に会長が編成し、役員会の議決を経るものとする。
〈業務の執行〉
- 第18条
- 第1条の業務を執行する場合は役員会で決する。
〈業務の委任〉
- 第19条
- 役員会で承認を得た業務の執行に関し、次の各号に掲げる金額により会長又は校長に委任する。
- 100万円未満の会計処理については、校長の承認後会計が執行し、執行後は会長に報告を行う。
- 100万円以上の会計処理については、会長の承認後会計が執行することができる。
〈決算〉
- 第20条
- 収支決算は毎会計年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し監事の意見を付して役員会に報告し、その承諾を得て学校に公示し、会員に報告するものとする。
第6章 支部
〈支部の設置〉
- 第21条
- 本会に支部を設置することができる。
- 支部規約は本会則に準拠し定めるものとする。
- 支部の設置、規約の制度改廃等は予め会長に報告し、その承認を得るものとする。
第7章 奨学金
〈奨学金の目的〉
- 第22条
- 本会は、人物、学業とともに優れ、かつ経済的理由により修業困難となった在学生に、奨学金を貸与することができる。
〈奨学生〉
- 第23条
- 奨学生は、申請者の中から同窓会事務局、学校(学校長、部長、科長)が選考し、本会役員によって承認される。
〈貸与の条件〉
- 第24条
- 奨学生の貸与条件、申請方法、返還方法、その他の事項を、静岡産業技術専門学校同窓会奨学金貸与要綱に定める。
付則
この会則は昭和62年7月23日より施行する。
この会則は平成15年2月15日より施行する。